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2023年3月号

大学の奨学金 親が返すと贈与税に対象に

奨学金を利用して、大学や専門学校へ進学したお子さまがみえるご家庭もあると思います。我が子のために奨学金の支払いを繰り上げ返済して、少しでも手伝ってあげたい…また、遺産相続などで出たお金を使い、まとめて繰り上げ返済をしてあげられたらいいなと考えていませんか?親が奨学金を繰り上げ返済する場合には注意が必要です。

<贈与税が課せられないケース>

本当に子に資力が無く、奨学金の返済ができない場合
「債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが困難である場合に限り、扶養義務者が返済を肩代わりしても贈与税を課さない」とされています。弁済することが困難⇒毎月の生活費が苦しい程度では認められず 本当に返済不能の場合のみに認められます。
他の贈与を含めても年間110万円までに抑える場合
贈与税のルールから、年間110万円までは非課税となるため、この範囲内に肩代わり額を抑えることで税金を免れることができます

令和8年3月31日までの期限で、30歳未満の子や孫の教育資金として、1,500万円まで非課税で贈与できる制度ですが、残念ながらこの制度に奨学金は含まれません。

住宅取得資金の贈与も同じような考えです。最初に家を建築する時の贈与であれば非課税となりますが、子名義で購入した住宅ローンの繰上返済には贈与の特例は使えないので、注意が必要です。

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